実践演習・権利関係(区分所有法)|分譲マンション(専有部分20戸)の一室を所有するAが
分譲マンション(専有部分20戸)の一室を所有するAが、自室の一部をペットのために改造し、共用部分の廊下にペット用の水飲み場を設置した。管理規約ではペットの飼育および共用部分の改変は管理組合の承認が必要と定められているが、Aは承認を得ていない。管理組合の理事長Bは規約違反を理由にAに是正を求めた。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
分譲マンション(専有部分20戸)の一室を所有するAが、自室の一部をペットのために改造し、共用部分の廊下にペット用の水飲み場を設置した。管理規約ではペットの飼育および共用部分の改変は管理組合の承認が必要と定められているが、Aは承認を得ていない。管理組合の理事長Bは規約違反を理由にAに是正を求めた。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 専有部分の改造は区分所有者の自由であり、管理組合は一切干渉できない
- (2) 共用部分に無断で水飲み場を設置したAの行為は規約違反であり、管理組合(管理者)は行為の停止等の請求ができ、集会決議があれば訴訟も提起できる
- (3) 管理規約はあくまで任意的なものであり、Aが規約に違反しても管理組合は何もできない
- (4) 管理規約は区分所有者全員の同意がなければ改正できないため、現在の規約がAに不利であれば全員の同意を得て規約を改正してもらうしかない
正答
正答は (1) です。
解説
区分所有法57条により、区分所有者・占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為をする場合、管理者・管理組合は行為の停止・専有部分の使用禁止・競売・引渡し請求等を集会決議に基づき裁判所に請求できます。共用部分への無断設置は規約違反として是正請求・訴訟が可能です。
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