実践演習・権利関係(区分所有法)|分譲マンション(専有部分30戸)の区分所有者の集会において
分譲マンション(専有部分30戸)の区分所有者の集会において、共用部分である外壁・屋上の大規模修繕工事を行うことについて審議された。この工事は共用部分の形状・効用の著しい変更を伴うものではなく、耐久性向上のための修繕である。また同集会において、一部の区分所有者から専有部分の間取りを変更することも提案された。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
分譲マンション(専有部分30戸)の区分所有者の集会において、共用部分である外壁・屋上の大規模修繕工事を行うことについて審議された。この工事は共用部分の形状・効用の著しい変更を伴うものではなく、耐久性向上のための修繕である。また同集会において、一部の区分所有者から専有部分の間取りを変更することも提案された。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 外壁・屋上の修繕は共用部分に関するものであるから、区分所有者全員の同意がなければ工事を行えない
- (2) 形状・効用の著しい変更を伴わない共用部分の修繕(軽微変更)は区分所有者及び議決権の各過半数で決議できる
- (3) 専有部分の間取り変更については集会決議は不要で各区分所有者が自由に行える
- (4) 大規模修繕工事には必ず建替え決議(各5/4以上)と同等の決議が必要
正答
正答は (1) です。
解説
共用部分の変更は原則として区分所有者及び議決権の各3/4以上の特別決議が必要ですが(区分所有法17条1項)、形状・効用の著しい変更を伴わない軽微な変更については区分所有者及び議決権の各過半数で決議できます(同法18条1項)。専有部分の間取り変更は区分所有者が原則として自由に行えますが、共用部分への影響がある場合は制限を受けることがあります。
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