実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(区分所有法)|分譲マンション(専有部分30戸)の区分所有者の集会において

分譲マンション(専有部分30戸)の区分所有者の集会において、共用部分である外壁・屋上の大規模修繕工事を行うことについて審議された。この工事は共用部分の形状・効用の著しい変更を伴うものではなく、耐久性向上のための修繕である。また同集会において、一部の区分所有者から専有部分の間取りを変更することも提案された。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

分譲マンション(専有部分30戸)の区分所有者の集会において、共用部分である外壁・屋上の大規模修繕工事を行うことについて審議された。この工事は共用部分の形状・効用の著しい変更を伴うものではなく、耐久性向上のための修繕である。また同集会において、一部の区分所有者から専有部分の間取りを変更することも提案された。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 外壁・屋上の修繕は共用部分に関するものであるから、区分所有者全員の同意がなければ工事を行えない
  2. (2) 形状・効用の著しい変更を伴わない共用部分の修繕(軽微変更)は区分所有者及び議決権の各過半数で決議できる
  3. (3) 専有部分の間取り変更については集会決議は不要で各区分所有者が自由に行える
  4. (4) 大規模修繕工事には必ず建替え決議(各5/4以上)と同等の決議が必要

正答

正答は (1) です。

解説

共用部分の変更は原則として区分所有者及び議決権の各3/4以上の特別決議が必要ですが(区分所有法17条1項)、形状・効用の著しい変更を伴わない軽微な変更については区分所有者及び議決権の各過…

正解の理由

共用部分の変更は原則として区分所有者及び議決権の各3/4以上の特別決議が必要ですが(区分所有法17条1項)、形状・効用の著しい変更を伴わない軽微な変更については区分所有者及び議決権の各過半数で決議できます(同法18条1項)。専有部分の間取り変更は区分所有者が原則として自由に行えますが、共用部分への影響がある場合は制限を受けることがあります。

他の選択肢

  • (2、3)

    正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません。選択肢(2)「形状・効用の著しい変更を伴わない共用部分の修繕(軽微変更)は区分所有者及び議決権の各過半数で決議できる」は本問の正答(1)とは異なるため不適です

  • (4)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「外壁・屋上の修繕は共用部分に関するものであるから、区分所有者全員の同意がなければ工事を行えない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「大規模修繕工事には必ず建替え決議(各5/4以上)と同等の決議が…」の部分は、正答「外壁・屋上の修繕は共用部分に関するものであるから、区分所有者全…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。共用部分の変更は原則として区分所有者及び議決権の各3/4以上の特別決議が必要ですが(区分所有法17条1項)、形状・効用の著しい変更を伴わない軽微な変更については区分所有者及び議決権の各過半数で決議できます(同法18条1項)。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。