実践演習・権利関係(区分所有法)|区分所有法における「議決権行使書」について正しいものはどれか
区分所有法における「議決権行使書」について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
区分所有法における「議決権行使書」について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 議決権行使書の提出は認められない
- (2) 区分所有者は集会に出席しなくても書面または電磁的方法で議決権を行使できる(規約または集会の決議があれば)
- (3) 書面投票は5票まで
- (4) 議決権行使書は宅建士が作成しなければならない
正答
正答は (1) です。
解説
区分所有者は規約または集会の決議があれば書面または電磁的方法で議決権を行使することができます(区分所有法39条2項・3項)。これにより区分所有者が出席できない場合でも意思表示が可能です。
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