実践演習・税・その他(登録免許税)|AはB銀行からリノベーション資金として500万円を借り入れ
AはB銀行からリノベーション資金として500万円を借り入れ、A所有の甲住宅(床面積80㎡・自己居住用)に抵当権を設定した。この抵当権設定登記の登録免許税として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはB銀行からリノベーション資金として500万円を借り入れ、A所有の甲住宅(床面積80㎡・自己居住用)に抵当権を設定した。この抵当権設定登記の登録免許税として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 500万円×0.4%=2万円(本則税率)
- (2) 500万円×0.1%=0.5万円(住宅ローン軽減税率)が適用される可能性がある
- (3) 抵当権設定登記に登録免許税はかからない
- (4) 500万円×2%=10万円
正答
正答は (1) です。
解説
抵当権設定登記の登録免許税:課税標準は「債権金額」500万円。本則税率0.4%(登録免許税法別表1)。軽減税率(0.1%)は住宅取得に係る住宅ローン(新築・既存住宅の取得資金)の抵当権設定登記に適用されます(租税特別措置法75条)。本問はリノベーション資金(住宅取得のためのローンではなく改修資金)であるため、軽減税率の適用要件(住宅取得に係るもの)を満たさない可能性があり、本則税率0.4%が適用されます。500万円×0.4%=2万円。
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