実践演習・税・その他(登録免許税)|AはBから住宅ローンを利用して中古住宅(昭和58年新築・木造・延べ面積8…
AはBから住宅ローンを利用して中古住宅(昭和58年新築・木造・延べ面積80㎡・耐震診断実施済み・耐震基準適合証明書取得済み・自己居住用)を購入した。この住宅の所有権移転登記と住宅ローンの抵当権設定登記を行う場合の登録免許税について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBから住宅ローンを利用して中古住宅(昭和58年新築・木造・延べ面積80㎡・耐震診断実施済み・耐震基準適合証明書取得済み・自己居住用)を購入した。この住宅の所有権移転登記と住宅ローンの抵当権設定登記を行う場合の登録免許税について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 中古住宅のため所有権移転登記の軽減税率(0.3%)は適用されない
- (2) 耐震基準適合証明書を取得した中古住宅(既存住宅)は、一定要件(床面積50㎡以上・取得後1年以内の登記・自己居住用等)を満たせば所有権移転登記の軽減税率(0.3%)が適用される
- (3) 昭和58年築の中古住宅は築年数制限(昭和57年1月1日以降新築)をクリアしているため軽減税率が適用される
- (4) 抵当権設定登記の軽減(0.1%)は新築住宅のみに適用される
正答
正答は (1) です。
解説
中古住宅(既存住宅)の所有権移転登記の軽減税率(0.3%)は、一定要件を満たす場合に適用されます(租税特別措置法73条)。要件:①床面積50㎡以上②取得後1年以内の登記③自己居住用④一定の耐震基準(昭和57年1月1日以降新築または耐震基準適合証明書取得等)。本問は耐震基準適合証明書を取得しているため④の要件を満たし、軽減税率が適用されます。抵当権設定登記の軽減(0.1%)も住宅ローン減税の要件を満たせば適用可能です。
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