実践演習・税・その他(登録免許税)|Aは相続によりB(父)から土地(固定資産税評価額3000万円)を取得した
Aは相続によりB(父)から土地(固定資産税評価額3000万円)を取得した。この土地の相続登記(所有権移転登記)を申請する場合の登録免許税について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aは相続によりB(父)から土地(固定資産税評価額3000万円)を取得した。この土地の相続登記(所有権移転登記)を申請する場合の登録免許税について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 相続による所有権移転登記の税率は2%(本則税率)であり、3000万円×2%=60万円が登録免許税となる
- (2) 相続による所有権移転登記の税率は0.4%であり、3000万円×0.4%=12万円が登録免許税となる
- (3) 相続登記は非課税であり登録免許税はかからない
- (4) 固定資産税評価額ではなく売買価格を課税標準とする
正答
正答は (1) です。
解説
相続(包括遺贈を含む)による所有権移転登記の登録免許税の税率は0.4%です(登録免許税法別表1)。課税標準は固定資産税評価額であり、3000万円×0.4%=12万円が登録免許税となります。売買による所有権移転登記の本則税率は2%(住宅用家屋の軽減あり)とは異なります。
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