実践演習・税・その他(登録免許税)|AはB銀行から住宅ローン(借入額3000万円)を組んで
AはB銀行から住宅ローン(借入額3000万円)を組んで、自己居住用の新築住宅(延べ面積70㎡・一定の耐震基準を満たす)を取得した。この住宅の所有権保存登記と抵当権設定登記を行う場合の登録免許税について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはB銀行から住宅ローン(借入額3000万円)を組んで、自己居住用の新築住宅(延べ面積70㎡・一定の耐震基準を満たす)を取得した。この住宅の所有権保存登記と抵当権設定登記を行う場合の登録免許税について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 所有権保存登記の本則税率は0.4%であり、軽減を受けられる要件を満たす場合は0.15%になる
- (2) 抵当権設定登記の課税標準は住宅の固定資産税評価額であり、本則税率0.4%が適用される
- (3) 所有権保存登記の軽減税率は0.1%である
- (4) 住宅ローンの抵当権設定登記には登録免許税はかからない
正答
正答は (1) です。
解説
所有権保存登記の本則税率は0.4%(登録免許税法別表1)。一定要件(床面積50㎡以上・取得後1年以内・自己居住用・一定の耐震基準等)を満たす場合は0.15%に軽減されます(租税特別措置法72条)。抵当権設定登記の課税標準は「債権金額」(ローン金額3000万円)であり、本則税率0.4%、一定要件を満たす住宅ローンは0.1%に軽減されます(租税特別措置法75条)。
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