実践演習・宅建業法(宅建士・登録・宅建士証)|宅建士Aは
宅建士Aは、自らが勤務する宅建業者B社の依頼を受け、B社の取引先C社(宅建業者)の役員に対して重要事項の説明を行った。説明の際、AはC社の役員から「宅建士証を見せてくれ」と求められたが、Aはその日たまたま宅建士証を携帯しておらず、提示できなかった。また、AはB社の別の案件でも、相手方から請求されたにもかかわらず宅建士証を提示しなかった。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建士Aは、自らが勤務する宅建業者B社の依頼を受け、B社の取引先C社(宅建業者)の役員に対して重要事項の説明を行った。説明の際、AはC社の役員から「宅建士証を見せてくれ」と求められたが、Aはその日たまたま宅建士証を携帯しておらず、提示できなかった。また、AはB社の別の案件でも、相手方から請求されたにもかかわらず宅建士証を提示しなかった。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 相手方がC社(宅建業者)の役員であれば宅建士証の提示義務はない
- (2) 宅建士は重要事項説明の際は相手方から請求がなくても宅建士証を提示しなければならない(宅建業法35条4項)。また相手方から請求を受けた場合には業務上の全ての場面で宅建士証を提示しなければならない(宅建業法22条の4)。Aは複数の場面で義務に違反しており、指示処分等の対象となる可能性がある
- (3) 宅建士証の提示は任意的なもので、不提示に罰則はない
- (4) C社の役員への説明は重要事項説明書の交付のみで足り、説明・提示は不要
正答
正答は (1) です。
解説
宅建士は取引の関係者から請求があった場合には業務上の全ての場面で宅建士証を提示しなければなりません(宅建業法22条の4)。また重要事項説明時には請求がなくても提示義務があります(同法35条4項)。相手方が宅建業者であっても提示義務は免除されません。AはC社への説明時・別案件での請求時ともに義務違反であり、指示処分等の対象となります。
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