実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(宅建士・登録・宅建士証)|宅建士Aは甲県知事の登録を受け

宅建士Aは甲県知事の登録を受け、甲県内の宅建業者Bに専任の宅建士として勤務している。Aは宅建士としての業務のほかに、勤務時間外に個人的に不動産コンサルティング業を行い、顧客から報酬を受け取っていた。また、Aは名義貸し(Cが宅建業を営む際にAの氏名・宅建士証番号を使用させること)を行っていた。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

宅建士Aは甲県知事の登録を受け、甲県内の宅建業者Bに専任の宅建士として勤務している。Aは宅建士としての業務のほかに、勤務時間外に個人的に不動産コンサルティング業を行い、顧客から報酬を受け取っていた。また、Aは名義貸し(Cが宅建業を営む際にAの氏名・宅建士証番号を使用させること)を行っていた。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 勤務時間外の業務であるため宅建業法の規制は及ばない
  2. (2) Aが宅建士の名義を他者に貸与することは許されず、指示・事務禁止処分や、情状が特に重い場合等には登録消除処分の対象となる
  3. (3) 名義貸しは宅建業法では禁止されていない
  4. (4) 不動産コンサルティング業は宅建業に該当しないため問題ない

正答

正答は (1) です。

解説

宅建士の名義貸しは宅建士制度の信頼を害する行為であり、指示処分・事務禁止処分や、情状が特に重い場合等には登録消除処分の対象となります。名義貸しを行った宅建士は事務禁止処分・登録消除処分の対象となります。なお宅建業者が宅建士の名義を借りて業を行った場合は無免許営業等の問題が生じます。

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