実践演習・税・その他(所得税・譲渡所得)|AはAA市内に所有する事業用土地(所有期間20年・事業用に使用中)を売却…
AはAA市内に所有する事業用土地(所有期間20年・事業用に使用中)を売却し、売却益(長期譲渡所得)2500万円が生じた。AはBB市内に新しい事業用土地を取得し、「特定の事業用資産の買換えの特例」(租税特別措置法37条)の適用を受けようとしている。この場合に関する記述として租税特別措置法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはAA市内に所有する事業用土地(所有期間20年・事業用に使用中)を売却し、売却益(長期譲渡所得)2500万円が生じた。AはBB市内に新しい事業用土地を取得し、「特定の事業用資産の買換えの特例」(租税特別措置法37条)の適用を受けようとしている。この場合に関する記述として租税特別措置法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 買換え特例は居住用財産のみに適用される
- (2) 「特定の事業用資産の買換えの特例」は要件を満たせば、譲渡所得の全部または一部の課税を繰り延べることができる
- (3) 買換え特例の適用を受けると譲渡所得税が完全に免除される
- (4) この特例は相続により取得した土地には適用されない
正答
正答は (1) です。
解説
特定の事業用資産の買換えの特例(租税特別措置法37条)は、一定の要件(所有期間10年超の事業用資産を売却し一定期間内に新たな事業用資産を取得等)を満たす場合に、課税を繰り延べる(将来に先送りする)制度です。免除ではなく繰延べです。居住用財産の特例(3000万円控除等)とは別の制度です。
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