実践演習・税・その他(所得税・譲渡所得)|AはT市内の居住用一戸建て住宅(所有期間8年)を売却しようとしている。売…
AはT市内の居住用一戸建て住宅(所有期間8年)を売却しようとしている。売却価格は4500万円、取得費は3500万円(取得時の諸費用込み)、譲渡費用は135万円の予定である。Aはこの3年前に別の居住用財産を売却し3000万円特別控除を利用済みである。この場合に関する記述として租税特別措置法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはT市内の居住用一戸建て住宅(所有期間8年)を売却しようとしている。売却価格は4500万円、取得費は3500万円(取得時の諸費用込み)、譲渡費用は135万円の予定である。Aはこの3年前に別の居住用財産を売却し3000万円特別控除を利用済みである。この場合に関する記述として租税特別措置法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 3年前に3000万円控除を使ったが今回も再度利用できる
- (2) 居住用財産の3000万円特別控除は、適用を受けた年の前年・前々年に同控除の適用を受けていない場合に限り利用可能。3年前の利用は前年・前々年に含まれないため、今回も適用できる
- (3) 3000万円特別控除は一生に一度しか利用できない
- (4) 3年前に利用済みのため今回は利用できない
正答
正答は (1) です。
解説
居住用財産の3000万円特別控除(租税特別措置法35条)は、譲渡した年の前年・前々年に同控除の適用を受けていなければ利用できます。3年前の利用は「前年」「前々年」に含まれないため(3年前は前々年のさらに1年前)、今回も3000万円特別控除を適用できます。課税譲渡所得:4500万円-3500万円-135万円-3000万円=△135万円→課税なし。
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