実践演習・税・その他(所得税・譲渡所得)|Aは15年前に3000万円で取得した居住用一戸建て住宅(土地・建物)を4…
Aは15年前に3000万円で取得した居住用一戸建て住宅(土地・建物)を4500万円で売却した。Aの取得費(土地・建物の購入価格+取得諸費用)は3100万円、譲渡費用(仲介手数料等)は135万円である。Aはこの住宅に引き続き居住しており、売却後は別の住宅に転居する予定である(新住宅への買換えは行わない)。居住用財産の3000万円特別控除を適用した場合の課税譲渡所得として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aは15年前に3000万円で取得した居住用一戸建て住宅(土地・建物)を4500万円で売却した。Aの取得費(土地・建物の購入価格+取得諸費用)は3100万円、譲渡費用(仲介手数料等)は135万円である。Aはこの住宅に引き続き居住しており、売却後は別の住宅に転居する予定である(新住宅への買換えは行わない)。居住用財産の3000万円特別控除を適用した場合の課税譲渡所得として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 課税譲渡所得=(4500万円-3100万円-135万円)-3000万円=△1735万円(課税なし)
- (2) 課税譲渡所得=4500万円-3000万円=1500万円
- (3) 課税譲渡所得=(4500万円-3100万円)=1400万円
- (4) 3000万円控除後の課税所得が1265万円となり長期譲渡税率20%で253万円の税額
正答
正答は (1) です。
解説
譲渡所得=4500万円(収入)-3100万円(取得費)-135万円(譲渡費用)=1265万円。3000万円特別控除(租税特別措置法35条)を適用すると、1265万円-3000万円=△1735万円となり課税なしとなります。所有期間15年で長期譲渡所得に該当しますが、3000万円控除で課税所得がゼロ以下となるため納税は生じません。
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