実践演習・税・その他(所得税・譲渡所得)|Aは10年前に2000万円で購入した居住用マンション(所有期間10年2か…
Aは10年前に2000万円で購入した居住用マンション(所有期間10年2か月)を3500万円で売却した。取得費用(仲介手数料等含む)は2100万円、譲渡費用は130万円であった。AはこのマンションをB(Aの母)に売却した。この場合に関する記述として租税特別措置法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aは10年前に2000万円で購入した居住用マンション(所有期間10年2か月)を3500万円で売却した。取得費用(仲介手数料等含む)は2100万円、譲渡費用は130万円であった。AはこのマンションをB(Aの母)に売却した。この場合に関する記述として租税特別措置法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 居住用財産の3000万円特別控除の特例はAの母Bへの売却でも適用できる
- (2) 居住用財産の3000万円特別控除は配偶者・直系血族(子・親)・生計を一にする親族等への売却には適用できないため、Aの母Bへの売却には適用できない
- (3) 所有期間が10年を超えているため3000万円控除は不要で10年超軽減税率のみ適用できる
- (4) Aの母Bに売却した場合は消費税の課税対象となる
正答
正答は (1) です。
解説
居住用財産の3000万円特別控除(租税特別措置法35条)は、譲渡先が配偶者・直系血族(父母・祖父母・子・孫等)・生計を一にする親族・内縁関係者等への売却には適用できません(同法35条2項)。AがAの母Bに売却した場合は直系血族への売却に該当するため3000万円控除は適用できません。
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