実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|AはBとの間で甲土地(時価3000万円)の売買契約を締結した(代金300…
AはBとの間で甲土地(時価3000万円)の売買契約を締結した(代金3000万円)。契約後、甲土地が洪水により一部が浸水し損害が生じた。浸水被害は締結後・引渡し前に不可抗力で発生した。売主BはAに対して「このままの状態で引き渡すので代金全額3000万円を支払え」と要求している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBとの間で甲土地(時価3000万円)の売買契約を締結した(代金3000万円)。契約後、甲土地が洪水により一部が浸水し損害が生じた。浸水被害は締結後・引渡し前に不可抗力で発生した。売主BはAに対して「このままの状態で引き渡すので代金全額3000万円を支払え」と要求している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 不可抗力による被害なので、AはBの要求通り代金全額を支払わなければならない
- (2) Bが引き渡した甲土地が契約内容に適合していない(洪水被害により品質・機能が低下)場合、AはBに対して契約不適合責任(追完請求・代金減額請求・解除等)を主張できる。AはBの不可抗力の主張に対して代金の減額や解除を求めることができる
- (3) 契約後の不可抗力リスクは買主Aが全部負担する
- (4) Bに帰責事由がないため一切の責任を免れる
正答
正答は (1) です。
解説
2020年改正民法では、契約不適合責任(民法562条・563条)は売主の帰責事由の有無にかかわらず成立します(無過失責任)。引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合(洪水被害による品質低下等)、AはBに対して追完請求・代金減額請求・場合によっては解除を主張できます。ただし損害賠償はBに帰責事由がある場合に限られます(民法564条・民法415条)。
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