実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|AはBに対して甲建物(中古・築10年)を1500万円で売却した。売買契約…
AはBに対して甲建物(中古・築10年)を1500万円で売却した。売買契約書には「建物の雨漏り・シロアリ被害については売主は一切責任を負わない」という特約があった。Aは売買前にシロアリ被害があることを知っており、駆除処理も施していた(完全駆除済み)が、Bにはこの事実を伝えなかった。引渡し後、Bがシロアリ被害の痕跡を発見し修繕費100万円が必要なことがわかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して甲建物(中古・築10年)を1500万円で売却した。売買契約書には「建物の雨漏り・シロアリ被害については売主は一切責任を負わない」という特約があった。Aは売買前にシロアリ被害があることを知っており、駆除処理も施していた(完全駆除済み)が、Bにはこの事実を伝えなかった。引渡し後、Bがシロアリ被害の痕跡を発見し修繕費100万円が必要なことがわかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 売買契約書に特約があるため、AはBに対して一切の責任を負わない
- (2) Aがシロアリ被害を知りながらBに告げなかった場合は、特約の効力が及ばず(民法572条)、BはAに対して契約不適合責任(追完・代金減額・損害賠償等)を追及できる
- (3) シロアリ駆除処理を施していたため、Aに不適合はない
- (4) Bは建物検査をすべきであり、調査しなかった自己責任
正答
正答は (1) です。
解説
売主が知りながら告げなかった契約不適合については、免責特約(「一切責任を負わない」という特約)の効力が及びません(民法572条)。Aはシロアリ被害とその痕跡をBに告げなかったため、BはAに対して追完請求・代金減額請求・損害賠償請求が可能です。駆除処理を施していたとしても、その事実をBに告知する義務があります。
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