実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|AはBとの間で甲土地の売買契約を締結したが

AはBとの間で甲土地の売買契約を締結したが、後日、甲土地は実際には第三者Cの所有であることが判明した(Bは無権利者であった)。Aは代金を支払い済みで引渡しも受けていたが、土地の登記はCのままであった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

AはBとの間で甲土地の売買契約を締結したが、後日、甲土地は実際には第三者Cの所有であることが判明した(Bは無権利者であった)。Aは代金を支払い済みで引渡しも受けていたが、土地の登記はCのままであった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) AはBから土地の引渡しを受けているため所有権を取得できる
  2. (2) BはCの所有地を無断で売却した無権利者であり、AB間の売買契約は無効。Aは代金をBに返還請求でき、Cに土地を返還しなければならない
  3. (3) AがCに対して時効取得(10年)の要件を満たせば所有権を取得できる
  4. (4) Aは善意無過失でBから購入したため所有権を取得できる

正答

正答は (1) です。

解説

BはCの所有地を無断で売却した無権利者(無権利の法理)であり、AB間の売買は他人物売買として有効ですが(民法561条)、BはCの所有権を取得してAに移転する義務を履行できません。Aは代金の返還請求等をBに求めることができます。ただしAが甲土地を善意無過失で平穏・公然と10年間占有すれば時効取得(民法162条2項)が成立します。

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