実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|AはBとの間で土地の売買契約を締結した。代金は5000万円で
AはBとの間で土地の売買契約を締結した。代金は5000万円で、契約時に手付金500万円を支払った。残代金4500万円の支払いと引渡しは3か月後の約定であった。支払期日が近づいたころ、BはAに対して「もう少し待ってほしい」と懇願したが、Aはこれを拒否し、自らは残代金4500万円の受領に備えて準備を整えた。その後、BはAに対して手付解除(手付倍返し)を申し出た。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBとの間で土地の売買契約を締結した。代金は5000万円で、契約時に手付金500万円を支払った。残代金4500万円の支払いと引渡しは3か月後の約定であった。支払期日が近づいたころ、BはAに対して「もう少し待ってほしい」と懇願したが、Aはこれを拒否し、自らは残代金4500万円の受領に備えて準備を整えた。その後、BはAに対して手付解除(手付倍返し)を申し出た。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) BはAが残代金の受領準備をしていても、Aが契約の履行に着手していなければ手付解除できる
- (2) Aが残代金の受領準備(履行の着手)をしている以上、BはもはやAの同意なしに手付解除できない
- (3) 手付解除は代金支払期日前であればいつでもできる
- (4) Aが準備しただけでは履行の着手にはならない
正答
正答は (1) です。
解説
手付解除は「相手方が契約の履行に着手した後」はできません(民法557条1項)。判例上「履行の着手」とは客観的に外部から認識できる程度に履行行為の一部をなしまたは履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合をいいます。AがBの残代金4500万円の受領準備を整えたことは履行の着手に当たる可能性があり、その後Bは手付解除できません。
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