実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|AはBに対して特定の絵画(甲)を100万円で売る契約を締結した。引渡し期…
AはBに対して特定の絵画(甲)を100万円で売る契約を締結した。引渡し期日の前日に、甲は地震によって損傷した(地震はAの過失ではない)。AはBに対して修繕した上で引き渡すことができるが修繕費に30万円かかる。Bは修繕済みの絵画を受け取ることを拒み、代金の支払いを拒否している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して特定の絵画(甲)を100万円で売る契約を締結した。引渡し期日の前日に、甲は地震によって損傷した(地震はAの過失ではない)。AはBに対して修繕した上で引き渡すことができるが修繕費に30万円かかる。Bは修繕済みの絵画を受け取ることを拒み、代金の支払いを拒否している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 甲が損傷したのはAの過失ではないため、BはAに対して何も請求できず代金100万円を支払わなければならない
- (2) 甲(種類物ではなく特定物)が不可抗力で損傷した場合、Bは損傷した状態での引渡しと全額代金支払いを拒否できず、また修繕後の引渡しを請求できる(追完請求)。ただし損傷の程度によっては代金減額や解除も可能
- (3) AはBに損傷した甲をそのまま引き渡せばよく修繕義務はない
- (4) 地震による損傷はAの帰責事由がないため、Bは代金を全額支払わなければならない
正答
正答は (1) です。
解説
2020年改正民法により契約不適合責任の規定が整備されました。不可抗力(地震)による損傷でも引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合、Bは追完請求(修繕)・代金減額請求・損害賠償(帰責事由ある場合)・解除ができます(民法562条・563条・564条)。損害賠償はAに帰責事由がなければ請求できませんが、追完請求・代金減額・解除はAの帰責事由不要です。
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