実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|AはBに対して甲建物(マンション1室・中古)を売却した。引渡し後2か月で
AはBに対して甲建物(マンション1室・中古)を売却した。引渡し後2か月で、Aが売買前から知っていた雨漏りが発生した。BはAに対して修理費用(150万円)の支払いを求めるとともに、雨漏りがあったことを知っていれば200万円安い価格でしか買わなかったとして、代金の一部減額も求めている。Aは「契約書に現状有姿で引き渡す旨が明記されており責任は負わない」と主張している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して甲建物(マンション1室・中古)を売却した。引渡し後2か月で、Aが売買前から知っていた雨漏りが発生した。BはAに対して修理費用(150万円)の支払いを求めるとともに、雨漏りがあったことを知っていれば200万円安い価格でしか買わなかったとして、代金の一部減額も求めている。Aは「契約書に現状有姿で引き渡す旨が明記されており責任は負わない」と主張している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 現状有姿特約がある以上Aは一切の責任を負わない
- (2) Aが売買前から雨漏りを知っていたにもかかわらずBに告げなかった場合は免責特約の効力が及ばず、AはBの追完請求(修理費用150万円相当の追完)および代金減額請求に応じなければならない
- (3) BはAに対して修理費用(追完請求)または代金減額のどちらか一方しか請求できない
- (4) Aが雨漏りを知っていても、現状有姿特約がある限りBは契約を解除できない
正答
正答は (1) です。
解説
売主が知りながら告げなかった不適合については、現状有姿特約等の免責特約の効力が及びません(民法572条)。BはAに対して追完請求(修理)および代金減額請求の両方を選択的・累積的に請求できます(民法562条・563条)。重大な契約不適合の場合は解除・損害賠償も請求できます。
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