実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(37条書面)|宅建業者Aが媒介した建物の賃貸借契約において

宅建業者Aが媒介した建物の賃貸借契約において、賃貸人B・賃借人C(いずれも宅建業者でない)の間で次の合意がなされた:月額賃料12万円・敷金24万円(賃料2か月分)・礼金12万円(賃料1か月分)・賃貸借期間2年・更新料(更新時に賃料1か月分)。37条書面に記載しなければならない事項として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

宅建業者Aが媒介した建物の賃貸借契約において、賃貸人B・賃借人C(いずれも宅建業者でない)の間で次の合意がなされた:月額賃料12万円・敷金24万円(賃料2か月分)・礼金12万円(賃料1か月分)・賃貸借期間2年・更新料(更新時に賃料1か月分)。37条書面に記載しなければならない事項として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 敷金・礼金・更新料は任意的記載事項であり、記載しなくてもよい
  2. (2) 賃貸借に関する37条書面には賃料・支払時期・方法(12万円・毎月払い等)・賃貸借期間(2年)を記載しなければならない。敷金(民法622条の2に関連する定め)も定めがある場合に記載する任意的記載事項
  3. (3) 賃貸借の37条書面は任意的なもの
  4. (4) 37条書面には賃料のみ記載すればよい

正答

正答は (1) です。

解説

賃貸借に関する37条書面(宅建業法37条2項)の必要的記載事項には賃料・賃貸借の期間等が含まれます。

他の選択肢

  • (2)

    根拠の記述が異なります。解説では「関する37条書面(宅建業法」が根拠ですが、(2)は「面には賃料・支払時期・方法」を根拠とする内容です。正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません

  • (3)

    宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「敷金・礼金・更新料は任意的記載事項であり、記載しなくてもよい」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「賃貸借の37条書面は任意的なもの」の部分は、正答「敷金・礼金・更新料は任意的記載事項であり、記載しなくてもよい」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (4)

    宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「敷金・礼金・更新料は任意的記載事項であり、記載しなくてもよい」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「37条書面には賃料のみ記載すればよい」の部分は、正答「敷金・礼金・更新料は任意的記載事項であり、記載しなくてもよい」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。賃貸借に関する37条書面(宅建業法37条2項)の必要的記載事項には賃料・賃貸借の期間等が含まれます。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。