実践演習・宅建業法(37条書面)|宅建業者Aが媒介した建物の賃貸借契約において
宅建業者Aが媒介した建物の賃貸借契約において、賃貸人B・賃借人C(いずれも宅建業者でない)の間で次の合意がなされた:月額賃料12万円・敷金24万円(賃料2か月分)・礼金12万円(賃料1か月分)・賃貸借期間2年・更新料(更新時に賃料1か月分)。37条書面に記載しなければならない事項として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者Aが媒介した建物の賃貸借契約において、賃貸人B・賃借人C(いずれも宅建業者でない)の間で次の合意がなされた:月額賃料12万円・敷金24万円(賃料2か月分)・礼金12万円(賃料1か月分)・賃貸借期間2年・更新料(更新時に賃料1か月分)。37条書面に記載しなければならない事項として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 敷金・礼金・更新料は任意的記載事項であり、記載しなくてもよい
- (2) 賃貸借に関する37条書面には賃料・支払時期・方法(12万円・毎月払い等)・賃貸借期間(2年)を記載しなければならない。敷金(民法622条の2に関連する定め)も定めがある場合に記載する任意的記載事項
- (3) 賃貸借の37条書面は任意的なもの
- (4) 37条書面には賃料のみ記載すればよい
正答
正答は (1) です。
解説
賃貸借に関する37条書面(宅建業法37条2項)の必要的記載事項には賃料・賃貸借の期間等が含まれます。敷金・礼金・更新料は「金銭の保管・取扱いに関する定め」として定めがある場合に記載する任意的記載事項(同法37条2項4号・施行規則16条の4の5)です。ただし実務上はこれらを記載することが一般的です。
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