実践演習・宅建業法(37条書面)|宅建業者A(媒介)が関与した売買契約において
宅建業者A(媒介)が関与した売買契約において、37条書面の記載事項について確認している。次のうち37条書面への記載が任意的記載事項(定めがある場合に記載)に当たるものとして宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者A(媒介)が関与した売買契約において、37条書面の記載事項について確認している。次のうち37条書面への記載が任意的記載事項(定めがある場合に記載)に当たるものとして宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 代金の額
- (2) 引渡しの時期
- (3) 契約の解除に関する定め(違約金・解除条件等)
- (4) 移転登記申請の時期
正答
正答は (2) です。
解説
37条書面の必要的記載事項(宅建業法37条1項):①当事者の氏名・住所②物件の表示③代金・交換差金の額・支払時期・方法④物件の引渡し時期⑤移転登記申請の時期。任意的記載事項(定めがある場合):契約の解除に関する定め・損害賠償額の予定・天災等の不可抗力による損害の負担・融資(ローン)のあっせんに関する定め・住宅性能評価を受けた旨等(同法37条1項各号)。
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