実践演習・宅建業法(37条書面)|宅建業者Aが媒介した土地付き建物(新築)の売買契約において
宅建業者Aが媒介した土地付き建物(新築)の売買契約において、売主(建売業者B)と買主C(個人・宅建業者でない)の間で次の内容が合意された:代金5000万円、手付金500万円(契約時)、残金4500万円(引渡し時)、引渡し日2025年9月1日、住宅品質確保法に基づく住宅性能評価書あり、住宅ローン特約あり(ローン不成立の場合の白紙解除)。37条書面に記載しなければならない事項として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者Aが媒介した土地付き建物(新築)の売買契約において、売主(建売業者B)と買主C(個人・宅建業者でない)の間で次の内容が合意された:代金5000万円、手付金500万円(契約時)、残金4500万円(引渡し時)、引渡し日2025年9月1日、住宅品質確保法に基づく住宅性能評価書あり、住宅ローン特約あり(ローン不成立の場合の白紙解除)。37条書面に記載しなければならない事項として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 住宅性能評価書の内容を37条書面に全て転記しなければならない
- (2) 代金5000万円・手付金500万円・残金4500万円の支払時期・支払方法・引渡し日2025年9月1日・移転登記申請時期は37条書面の必要的記載事項であり、住宅ローン特約は定めがある場合の任意的記載事項
- (3) 37条書面は買主Cにのみ交付すれば足りる
- (4) 住宅性能評価書の有無は37条書面への記載不要
正答
正答は (1) です。
解説
37条書面の必要的記載事項(宅建業法37条1項):代金の額・支払時期・方法、物件の引渡し時期、移転登記申請の時期等。
他の選択肢
(2)
根拠の記述が異なります。解説では「の必要的記載事項(宅建業法」が根拠ですが、(2)は「0万円の支払時期・支払方法」を根拠とする内容です
(3)
「のみ」「だけ」などの限定表現が解説の内容(責任主体・対象範囲の広さ)と一致しません。正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません
(4)
正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません。選択肢(4)「住宅性能評価書の有無は37条書面への記載不要」は本問の正答(1)とは異なるため不適です
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。37条書面の必要的記載事項(宅建業法37条1項):代金の額・支払時期・方法、物件の引渡し時期、移転登記申請の時期等。
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