実践演習・宅建業法(37条書面)|宅建業者Aが媒介した土地付き建物(新築)の売買契約において
宅建業者Aが媒介した土地付き建物(新築)の売買契約において、売主(建売業者B)と買主C(個人・宅建業者でない)の間で次の内容が合意された:代金5000万円、手付金500万円(契約時)、残金4500万円(引渡し時)、引渡し日2025年9月1日、住宅品質確保法に基づく住宅性能評価書あり、住宅ローン特約あり(ローン不成立の場合の白紙解除)。37条書面に記載しなければならない事項として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者Aが媒介した土地付き建物(新築)の売買契約において、売主(建売業者B)と買主C(個人・宅建業者でない)の間で次の内容が合意された:代金5000万円、手付金500万円(契約時)、残金4500万円(引渡し時)、引渡し日2025年9月1日、住宅品質確保法に基づく住宅性能評価書あり、住宅ローン特約あり(ローン不成立の場合の白紙解除)。37条書面に記載しなければならない事項として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 住宅性能評価書の内容を37条書面に全て転記しなければならない
- (2) 代金5000万円・手付金500万円・残金4500万円の支払時期・支払方法・引渡し日2025年9月1日・移転登記申請時期は37条書面の必要的記載事項であり、住宅ローン特約は定めがある場合の任意的記載事項
- (3) 37条書面は買主Cにのみ交付すれば足りる
- (4) 住宅性能評価書の有無は37条書面への記載不要
正答
正答は (1) です。
解説
37条書面の必要的記載事項(宅建業法37条1項):代金の額・支払時期・方法、物件の引渡し時期、移転登記申請の時期等。住宅ローン特約(融資利用に関する定め)は定めがある場合の任意的記載事項(同法37条1項8号)。住宅性能評価書の内容は35条書面(重要事項説明)の記載事項で、37条書面に全内容の転記は不要。37条書面は売主B・買主C双方に交付が必要(同法37条1項・2項)。
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