実践演習・宅建業法(37条書面)|宅建業者Aは
宅建業者Aは、売主B・買主C(宅建業者)の間で事業用土地の売買を媒介した(売買代金5億円)。Cが宅建業者であることを理由に、Aは「重要事項説明は省略する」として説明を行わず、37条書面のみを交付した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 37条書面まとめ · 宅建業法 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者Aは、売主B・買主C(宅建業者)の間で事業用土地の売買を媒介した(売買代金5億円)。Cが宅建業者であることを理由に、Aは「重要事項説明は省略する」として説明を行わず、37条書面のみを交付した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 買主Cが宅建業者であるため重要事項の説明自体は省略できる
- (2) 相手方が宅建業者の場合は重要事項の説明(口頭)は省略できるが、35条書面(重要事項説明書)の交付は省略できない(書面交付義務は残る)
- (3) 相手方が宅建業者の場合は35条書面も37条書面も不要
- (4) 37条書面の交付は相手方が宅建業者であっても義務がある
正答
正答は (1) です。
解説
相手方(買主C)が宅建業者の場合は重要事項の「説明」(口頭での説明)は省略できますが、35条書面(重要事項説明書)の交付義務は免除されません(宅建業法35条6項:2022年改正で書面交付義務は残存)。また37条書面は相手方の属性にかかわらず交付義務があります(宅建業法37条1項・2項)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。