実践演習・権利関係(不動産登記法)|A所有の甲土地に
A所有の甲土地に、BがAに無断で甲土地をC名義に所有権移転登記した(偽造書類等を使用)。CはDに甲土地を売却し、CからDへの所有権移転登記が完了した。DはCが適法な所有者だと信じ(善意)、過失はなかった。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 不動産登記法まとめ · 権利関係 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
A所有の甲土地に、BがAに無断で甲土地をC名義に所有権移転登記した(偽造書類等を使用)。CはDに甲土地を売却し、CからDへの所有権移転登記が完了した。DはCが適法な所有者だと信じ(善意)、過失はなかった。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 不動産の登記には公信力があるため、善意無過失のDは所有権を取得できる
- (2) 不動産の登記には公信力がない(民法94条2項の類推適用が問題となる場合もあるが原則として)。Aは真の所有者としてDに対して所有権を主張できる可能性がある
- (3) DはCから登記を備えているため常に所有権を取得できる
- (4) 登記には公信力があるため偽造登記でもDは保護される
正答
正答は (1) です。
解説
不動産の登記には公信力がありません(日本法の原則)。Cへの登記はBによる偽造・無断の登記であり、A→Cへの所有権は移転していません。原則としてAはDに対して真の所有者として所有権を主張できます。ただし民法94条2項の類推適用(虚偽の外観を作出した場合の善意の第三者保護)が問題となる場合もありますが、Aに帰責事由がなければ適用されません。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。