実践演習・権利関係(不法行為・不当利得)|AはBに対して不当利得(民法703条)の返還を請求したいと考えている。B…
AはBに対して不当利得(民法703条)の返還を請求したいと考えている。BはAの誤振込(Aが誤ってBの口座に100万円を振り込んだ)により利益を得た。Bはこの100万円で遊興費に使ってしまったが、Bは誤振込であることを知っていた(悪意)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して不当利得(民法703条)の返還を請求したいと考えている。BはAの誤振込(Aが誤ってBの口座に100万円を振り込んだ)により利益を得た。Bはこの100万円で遊興費に使ってしまったが、Bは誤振込であることを知っていた(悪意)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bが利益を消費してしまったため返還義務は消滅する
- (2) Bが悪意(誤振込であることを知っていた)の不当利得者である場合、受けた利益に利息を付けて返還し、損害があれば損害賠償も要する(民法704条)。Bはすでに消費しても100万円の返還義務を免れない
- (3) 善意の場合も悪意の場合も返還義務は同じ
- (4) 誤振込による不当利得は成立しない
正答
正答は (1) です。
解説
悪意の不当利得者(誤振込であることを知っていたB)は、受けた利益に利息を付けて返還しなければなりません(民法704条)。さらに損害があれば損害賠償も必要です。善意の不当利得者(同法703条)は現に利益を受けている部分(現存利益)のみを返還すれば足りるのとは異なり、悪意者は全額の返還義務を負います。Bがすでに消費していても100万円の返還義務を免れません。
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