実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(不法行為・不当利得)|AはBと共同でCを殴打し

AはBと共同でCを殴打し、Cに全治3か月の傷害を負わせた。Cの損害は治療費100万円・休業損害200万円・慰謝料100万円の計400万円である。AとBは共同不法行為(民法719条)の責任を負う。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

AはBと共同でCを殴打し、Cに全治3か月の傷害を負わせた。Cの損害は治療費100万円・休業損害200万円・慰謝料100万円の計400万円である。AとBは共同不法行為(民法719条)の責任を負う。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) AとBはそれぞれ損害額の半分(200万円ずつ)を負担すれば足りる
  2. (2) AとBは連帯して400万円の損害賠償責任を負う(不真正連帯債務)。CはAに対しても、Bに対しても400万円全額を請求できる
  3. (3) 共同不法行為では各自の行為の寄与度に応じた責任しか負わない
  4. (4) AがCに400万円を支払った場合、AはBに対して求償できない

正答

正答は (1) です。

解説

共同不法行為(民法719条1項)では、各行為者が連帯して損害を賠償する責任を負います(不真正連帯)。CはAに対しても、Bに対しても400万円全額を請求できます。AがCに400万円全額を支払った場合、AはBに対して各自の寄与度(通常は過失割合等)に応じた求償(民法442条類推)ができます。

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