実践演習・権利関係(不法行為・不当利得)|Aはインターネット上でBについて虚偽の事実(「Bは詐欺師だ」という記事)…
Aはインターネット上でBについて虚偽の事実(「Bは詐欺師だ」という記事)を多数の人が閲覧できるサイトに掲載した。Bはこれにより精神的損害(慰謝料100万円相当)・取引先からの信用失墜による財産的損害(200万円相当)を被った。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 不法行為・不当利得まとめ · 権利関係 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
Aはインターネット上でBについて虚偽の事実(「Bは詐欺師だ」という記事)を多数の人が閲覧できるサイトに掲載した。Bはこれにより精神的損害(慰謝料100万円相当)・取引先からの信用失墜による財産的損害(200万円相当)を被った。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) インターネット上の記事は証拠を残しやすいため、不法行為は成立しない
- (2) Aの行為は名誉毀損(不法行為・民法709条・723条)に当たり、BはAに対して財産的損害・精神的損害(慰謝料)の賠償請求および名誉回復の措置(記事の削除・謝罪広告等)を請求できる
- (3) インターネット上の表現は自由であるため不法行為にならない
- (4) Bは損害賠償か名誉回復措置のどちらか一方しか請求できない
正答
正答は (1) です。
解説
名誉毀損による不法行為(民法709条・723条)はインターネット上の記事でも成立します。BはAに対して①財産的損害賠償200万円②精神的損害(慰謝料)100万円③名誉回復のための適当な処分(記事削除・謝罪広告等)を組み合わせて請求できます(民法723条)。損害賠償と名誉回復措置は並行して請求可能です。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。