実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(不法行為・不当利得)|医師Aは診察中に誤診を行い

医師Aは診察中に誤診を行い、患者Bに健康被害を与えた(不法行為・業務上の過失)。Bの損害は入院費50万円・逸失利益200万円・慰謝料100万円の計350万円である。Aは病院Cに勤務する医師であった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

医師Aは診察中に誤診を行い、患者Bに健康被害を与えた(不法行為・業務上の過失)。Bの損害は入院費50万円・逸失利益200万円・慰謝料100万円の計350万円である。Aは病院Cに勤務する医師であった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 医療過誤は不法行為ではなく債務不履行のみが問題となる
  2. (2) BはAの使用者であるC病院に対して使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償を請求できる。BはAに対してもCに対しても請求できる(不真正連帯)
  3. (3) 医師Aの誤診についてはAのみが責任を負い、病院Cは責任を負わない
  4. (4) 慰謝料は損害賠償の対象とならない

正答

正答は (1) です。

解説

医師の誤診による医療過誤は不法行為(民法709条)であり、また診療契約上の債務不履行(民法415条)でもあります(請求権競合)。BはAに対して不法行為・債務不履行で請求でき、AはCに勤務する被用者であるためC病院に対しても使用者責任(民法715条)を追及できます。AとCは不真正連帯(各自全額について責任)の関係にあります。

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