実践演習・権利関係(不法行為・不当利得)|AはBの自転車の整備を依頼したが
AはBの自転車の整備を依頼したが、整備作業中にCの不注意で部品が破損した。CはAの従業員ではなく、作業を手伝いに来た友人であった。Bは破損した自転車の修理費用10万円と、自転車が使えないことによる得べかりし利益(逸失利益)5万円の損害を被った。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBの自転車の整備を依頼したが、整備作業中にCの不注意で部品が破損した。CはAの従業員ではなく、作業を手伝いに来た友人であった。Bは破損した自転車の修理費用10万円と、自転車が使えないことによる得べかりし利益(逸失利益)5万円の損害を被った。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) CはAの従業員でないため、AはBに対して使用者責任を負わない
- (2) CはAの指揮命令に従って作業しており、実質的な使用関係が認められれば、Aは使用者責任(民法715条)を負う可能性がある
- (3) BはCに対してのみ損害賠償を請求できる
- (4) 逸失利益は損害賠償の対象とならない
正答
正答は (1) です。
解説
使用者責任(民法715条)の「被用者」は雇用契約の有無にかかわらず実質的な指揮監督関係があれば認められます(判例)。CがAの指揮監督下で作業していた場合はAの使用者責任が成立します。逸失利益(相当因果関係のある利益の喪失)は損害賠償の対象です(民法416条2項類推)。
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