実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(不法行為・不当利得)|Aは会社Bの従業員として営業活動中に過失により交通事故を起こし

Aは会社Bの従業員として営業活動中に過失により交通事故を起こし、通行人Cに怪我を負わせた。Cの損害は治療費・慰謝料合計300万円である。CはB社に対して使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償を請求した。B社はCに300万円を支払った。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

Aは会社Bの従業員として営業活動中に過失により交通事故を起こし、通行人Cに怪我を負わせた。Cの損害は治療費・慰謝料合計300万円である。CはB社に対して使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償を請求した。B社はCに300万円を支払った。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) B社がCに支払った後、B社はAに対して300万円全額を求償できる
  2. (2) B社がAに求償できる金額は最高でも300万円の半分(150万円)に限られる
  3. (3) B社はAに対して一切求償できない
  4. (4) CはB社に対して請求できるが、直接Aに対して請求はできない

正答

正答は (1) です。

解説

使用者B社がCに300万円を支払った後、B社はAに対して求償権を取得します(民法715条3項)。ただし判例上、使用者の求償権の行使は信義則上一定の制限を受け、被用者の負担すべき割合は事業の性格・業務の必要性・Aの故意過失の程度・使用者の利益享受等を考慮して定められ、必ずしも全額求償が認められるわけではありません。Cは直接Aにも不法行為(民法709条)に基づき請求できます(連帯責任)。

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