実践演習・権利関係(不法行為・不当利得)|Aは自己所有の建物の外壁タイルが剥落し
Aは自己所有の建物の外壁タイルが剥落し、通行中のBに当たって傷害を負わせた。建物の外壁タイル剥落の原因は施工業者Cの施工不良であることが後に判明した。Aは建物の管理において通常の注意は払っていた(無過失)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aは自己所有の建物の外壁タイルが剥落し、通行中のBに当たって傷害を負わせた。建物の外壁タイル剥落の原因は施工業者Cの施工不良であることが後に判明した。Aは建物の管理において通常の注意は払っていた(無過失)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Aは無過失であるため一切の損害賠償責任を負わない
- (2) Aが建物の占有者であっても無過失を証明すれば免責される。しかしAが建物の所有者でもある場合は、無過失であっても所有者として無過失責任(民法717条1項後段)を負う
- (3) BはCに対してのみ損害賠償を請求できる
- (4) 建物の施工不良による損害は施工業者Cのみが責任を負う
正答
正答は (1) です。
解説
工作物責任(民法717条)では、工作物の占有者が第一次的責任を負い(管理に過失がなければ免責)、所有者は占有者が免責された場合に絶対的無過失責任(最終責任者)を負います。本問でAは占有者でもあり所有者でもあります。Aが無過失を証明した場合でも、所有者として無過失責任を負います。AはCに対して求償できます(民法717条3項)。
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