実践演習・権利関係(不法行為・不当利得)|AはBに対して不法行為による損害賠償請求権を有している(損害発生日:20…
AはBに対して不法行為による損害賠償請求権を有している(損害発生日:2020年4月1日、AがBによる加害行為および損害を知った日:2021年1月1日)。AはBに対していつまでに損害賠償請求の訴訟を提起すれば消滅時効にかかることなく請求できるか。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して不法行為による損害賠償請求権を有している(損害発生日:2020年4月1日、AがBによる加害行為および損害を知った日:2021年1月1日)。AはBに対していつまでに損害賠償請求の訴訟を提起すれば消滅時効にかかることなく請求できるか。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 損害発生日(2020年4月1日)から3年以内に提訴すれば足りる
- (2) AがBによる加害行為・損害を知った日(2021年1月1日)から3年以内(2024年1月1日まで)または不法行為時(2020年4月1日)から20年以内のどちらか早い方が時効期間となる
- (3) 不法行為の時効は常に5年である
- (4) 不法行為による損害賠償請求権には時効がない
正答
正答は (1) です。
解説
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する不法行為は5年)または不法行為の時から20年のいずれか早い方です(民法724条)。本問では2021年1月1日から3年の2024年1月1日と、2020年4月1日から20年の2040年4月1日を比較し、早い方(2024年1月1日)が時効完成日となります。
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