実践演習・権利関係(不法行為・不当利得)|Aの被用者BはAの業務執行中に過失により通行人Cに怪我を負わせた
Aの被用者BはAの業務執行中に過失により通行人Cに怪我を負わせた。Cの損害は入院費・治療費・慰謝料合計500万円である。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aの被用者BはAの業務執行中に過失により通行人Cに怪我を負わせた。Cの損害は入院費・治療費・慰謝料合計500万円である。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 使用者Aは無過失であれば一切の責任を負わない
- (2) AはBの選任・監督に相当の注意をしたことを証明すれば免責されるが、実際には裁判所がこの免責をほぼ認めないため、Aは使用者責任(民法715条)として500万円の損害賠償責任を負う可能性が高い
- (3) CはBとAのどちらかにしか損害賠償請求できず、最初に請求した者が責任を負う
- (4) AがCに500万円を支払った後、AはBに対して全額の求償ができない
正答
正答は (1) です。
解説
使用者Aは被用者Bの選任・監督について相当の注意をしたこと、または相当の注意をしても損害が生じたことを証明すれば免責されます(民法715条1項ただし書)。しかし判例上この免責はほぼ認められません。CはAとBの両方(連帯して)に損害賠償請求できます(不真正連帯債務)。AがCに500万円を支払った後、AはBに対して信義則上相当と認められる額の求償ができます(民法715条3項)。
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