平成25年度 第29問・宅建業法(宅地建物取引業法(以下)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業法(以下、本問では「法」という。)についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。
- (2) 建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明する必要がある。
- (3) 区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者であるとき、当該売主は当該買主に対し、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額の説明をすれば、滞納があることについては説明をする必要はない。
- (4) 区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者であるとき、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要はない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は選択肢2です。この問は宅地建物取引業法(以下、本問では「法」という。)について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。