平成25年度 第40問・宅建業法(宅地建物取引業者Aが)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約についての以下の記述のうち、宅地建物取引業法(以下、本問では「法」という。)の規定に照らすと、 正しいものを選びなさい。なお、本問では「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとして扱う。
選択肢
- (1) Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。
- (2) Aは、宅地建物取引業者Cに販売代理の依頼をし、宅地建物取引業者でない買主Dと建築工事完了前のマンションを3,500万円で売却する契約を締結した。このとき、A又はCのいずれかが保全措置を講ずることにより、Aは、代金の額の5%を超える手付金を受領できる。
- (3) Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結したとき、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領できる。
- (4) Aは、宅地建物取引業者でない買主Fと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、 100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領するときであっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は選択肢3です。この問は宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢3の「Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。