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宅地建物取引士試験 過去問 平成26年度 第5問(権利関係)
問題
債権譲渡に関する以下の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものを選びなさい。 (判決文) 民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。
選択肢
- (1) 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
- (2) 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
- (3) 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
- (4) 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して一誠度された場合、債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1、2、4)
正答(3)「債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思が…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「選択肢3の「債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債...」という内容が結論に合…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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