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宅地建物取引士試験 過去問 平成26年度 第6問(権利関係)
問題
Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に瑕疵があった場合についての以下の記述のうち、民法の規定と判例に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) Cは、売買契約の締結の当時、本件建物に瑕疵があることを知っていたときであっても、瑕疵の存在を知ってから1年以内であれば、Aに対して売買契約に基づく瑕疵担保責任を追及できる。
- (2) Bが建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき義務を怠ったために本件建物に基本的な安全性を損なう瑕疵があるときは、当該瑕疵によって損害を被ったCは、特段の事情がない限り、Bに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる。
- (3) CがBに対して本件建物の瑕疵に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが瑕疵の存在に気付いてから1年以内である。
- (4) 本件建物に存在している瑕疵のために請負契約を締結した目的を達成できない場合、AはBとの契約を一方的に解除できる。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1、3)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(BCB)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください。(1)「Cは、売買契約の締結の当時、本件建物に瑕疵があることを知っていたときであっても、瑕疵の存在を知っ…」について:他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています
(4)
(4)「本件建物に存在している瑕疵のために請負契約を締結した目的を達成できない場合、AはBとの契約を一方…」について:他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています
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