平成26年度 第6問・権利関係(Aは)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に瑕疵があった場合についての以下の記述のうち、民法の規定と判例に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) Cは、売買契約の締結の当時、本件建物に瑕疵があることを知っていたときであっても、瑕疵の存在を知ってから1年以内であれば、Aに対して売買契約に基づく瑕疵担保責任を追及できる。
- (2) Bが建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき義務を怠ったために本件建物に基本的な安全性を損なう瑕疵があるときは、当該瑕疵によって損害を被ったCは、特段の事情がない限り、Bに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる。
- (3) CがBに対して本件建物の瑕疵に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが瑕疵の存在に気付いてから1年以内である。
- (4) 本件建物に存在している瑕疵のために請負契約を締結した目的を達成できない場合、AはBとの契約を一方的に解除できる。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は選択肢2です。この問は権利関係について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「Bが建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき義務を怠ったた...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。