平成26年度 第13問・権利関係(建物の区分所有等に関する法律(以下)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
建物の区分所有等に関する法律(以下、本問では「法」という。)についての以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。
選択肢
- (1) 区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。
- (2) 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていないときは、共有者のいずれか一人にすればよい。
- (3) 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したとき、規約で別段の定めがない限り、 各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧できない。
- (4) 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだときは、 20万円以下の過料に処せられる。
正答
正答は (1) です。
解説
正解は選択肢1です。この問は建物の区分所有等について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢1の「区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。