平成26年度 第34問・宅建業法(宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する、以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある。
- (2) 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1 項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその内容を説明する必要があるが、 同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその内容は説明する必要はない。
- (3) 建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。
- (4) 区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、I棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は選択肢4です。この問は宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢4の「区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。