平成27年度 第6問・権利関係(抵当権についての以下の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
抵当権についての以下の記述のうち、民法の規定と判例に照らすと、誤っているものを選びなさい。
選択肢
- (1) 賃借地上の建物が抵当権の目的となっているときは、一定の場合を除き、敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。
- (2) 抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をできる。
- (3) 抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。
- (4) 土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、一定の場合を除き、抵当権者は土地とともに建物を競売できるが、その優先権は土地の代価についてのみ行使できる。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は選択肢2です。この問は抵当権について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をできないが、その債務につい...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。