宅建マスター(宅地建物取引士試験)

ID: past-2015-09 · 権利関係 · single

平成27年度 第9問・権利関係(土地の転貸借に関する以下の1から4ま…)

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

土地の転貸借に関する以下の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものを選びなさい。 (判決文) 土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく右土地を他に転貸しても、転貸について賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が民法第612条第2項により賃貸借を解除することができない場合において、賃貸人が賃借人(転貸人)と賃貸借を合意解除しても、これが賃借人の賃料不払等の債務不履行があるため賃貸人において、法定解除権の行使ができるときにされたものである等の事情のない限り、賃貸人は、転借人に対して右合意解除の効果を対抗することができず、したがって、転借人に対して賃貸土地の明渡を請求することはできないものと解するのが相当である。

選択肢

  1. (1) 土地の賃借人が無断転貸したときに賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が無断転貸を理由に賃貸借契約を解除できないときであっても、 賃貸借契約を合意解除したときは、賃貸人は転借人に対して賃貸土地の明渡しを請求できる。
  2. (2) 土地の賃貸人が転貸借について承諾を与えたときは、賃貸人は、無断転貸を理由としては賃貸借契約を解除できないが、賃借人と賃貸借契約を合意解除することは可能である。
  3. (3) 土地の賃借人が無断転貸したとき、賃貸人は、賃貸借契約を民法第612条第2項により解除できる場合とできない場合があり、土地の賃借人が賃料を支払わない場合にも、賃貸人において法定解除権を行使できる場合とできない場合がある。
  4. (4) 土地の賃借人が無断転貸したとき、転借人は、賃貸人と賃借人との間で賃貸借契約が合意解除されたとしても、賃貸人からの賃貸土地の明渡し請求を拒絶できる場合がある。

正答

正答は (1) です。

解説

正解は選択肢1です。この問は土地の転貸借について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢1の「土地の賃借人が無断転貸したときに賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。