平成27年度 第10問・権利関係(遺言及び遺留分についての以下の記述の…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
遺言及び遺留分についての以下の記述のうち、民法の規定と判例に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、 その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる。
- (2) 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない。
- (3) 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分したとき、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。
- (4) 被相続人がした贈与が遺留分減殺請求により全部失効したとき、受贈者が贈与に基づいて目的物の占有を平穏かつ公然に20年間継続したとしても、その目的物を時効取得できない。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は選択肢4です。この問は遺言及び遺留分について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢4の「被相続人がした贈与が遺留分減殺請求により全部失効したとき、受贈者が贈与に基づい...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。