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宅地建物取引士試験 過去問 平成27年度 第12問(権利関係)
問題
賃貸人と賃借人との間で、建物につき、期間5年として借地借家法第38条に定める定期借家契約(以下「定期借家契約」という。)を締結する場合と、期間5年として定期借家契約ではない借家契約(以下「普通借家契約」という。)を締結する場合についての以下の記述のうち、民法及び借地借家法の規定に照らすと、正しいものを選びなさい。なお、借地借家法第40条に定める一時使用目的の賃貸借契約は考慮しないものとして扱う。
選択肢
- (1) 賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗できないという内容の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。
- (2) 賃貸借契約開始から3年間は賃料を増額しないという内容の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。
- (3) 期間満了により賃貸借契約が終了する際に賃借人は造作買取請求をできない旨の規定は、定期借家契約では有効であるが、普通借家契約では無効である。
- (4) 賃貸人も賃借人も契約期間中の中途解約をできない旨の規定は、定期借家契約では有効であるが、普通借家契約では無効である。
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3、4)
(2)「賃貸借契約開始から3年間は賃料を増額しないという内容の特約を定めた場合、定期借家契約においても、…」について:他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています
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