平成27年度 第18問・法令上の制限(建築基準法についての以下の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
建築基準法についての以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。
選択肢
- (1) 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
- (2) 建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたるときには、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の 2分の1以下でなければならない。
- (3) 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築できる。
- (4) 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係るときには、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は選択肢2です。この問は建築基準法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたるときには...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。