平成27年度 第21問・法令上の制限(国土利用計画法第23条の事後届出(以…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
国土利用計画法第23条の事後届出(以下、本問では「事後届出」という。) についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 都市計画区域外においてAが所有する面積12.000ぱの土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
- (2) 市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入したとき、A及びBは事後届出を行わなければならない。
- (3) 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6.000ぱの農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
- (4) 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
正答
正答は (1) です。
解説
正解は選択肢1です。この問は国土利用計画法第23条の事後届出(以下、本問では「事後届出」という。)について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢1の「都市計画区域外においてAが所有する面積12.000ぱの土地について、Aの死亡...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。