宅建マスター(宅地建物取引士試験)

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平成27年度 第39問・宅建業法(宅地建物取引業者Aが自ら売主となる売…)

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

宅地建物取引業者Aが自ら売主となる売買契約についての以下の記述のうち、宅地建物取引業法(以下、本問では「法」という。)の規定に照らすと、正しいものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 宅地建物取引業者でない買主Bが、法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフについてAより書面で告げられた日から7日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、9日目にAに到達したときは、クーリング・オフによる契約の解除をできない。
  2. (2) 宅地建物取引業者でない買主Cとの間で土地付建物の売買契約を締結するに当たって、Cが建物を短期間使用後取り壊す予定であるときは、建物についての瑕疵担保責任を負わないという内容の特約を定めることができる。
  3. (3) 宅地建物取引業者Dとの間で締結した建築工事完了前の建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を代金の額の30%と定めることができる。
  4. (4) 宅地建物取引業者でない買主Eとの間で締結した宅地の売買契約において、当該宅地の引渡しを当該売買契約締結の日の1月後とし、当該宅地の瑕疵を担保すべき責任を負う期間について、当該売買契約を締結した日から2年間という特約を定めることができる。

正答

正答は (3) です。

解説

正解は選択肢3です。この問は宅地建物取引業者Aが自ら売主となる売買契約について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢3の「宅地建物取引業者Dとの間で締結した建築工事完了前の建物の売買契約において、当事...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。