平成27年度 第42問・宅建業法(営業保証金を供託している宅地建物取引…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下、本問では「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bについての以下の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。
- (2) 一部の事務所を廃止したときに、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告する必要がある。
- (3) AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をする必要がある。
- (4) 宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあっては Aが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は選択肢3です。この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢3の「AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、A...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。