宅建マスター(宅地建物取引士試験)

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平成27年度 第43問・宅建業法(宅地建物取引業法の規定に基づく監督処…)

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分等についての以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物の瑕疵を担保すべき責任を負わないという内容の特約を付した。このとき、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。
  2. (2) 甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。このとき、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。
  3. (3) 宅地建物取引業者c(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、 契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。このとき、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。
  4. (4) 宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。このとき、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。

正答

正答は (2) です。

解説

正解は選択肢2です。この問は宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分等について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。