宅建マスター(宅地建物取引士試験)

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平成27年度 第44問・宅建業法(宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が…)

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合における以下の記述のうち、宅地建物取引業法(以下、本問では「法」という。)の規定に照らすと、正しいものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
  2. (2) Aが案内所を設置して分譲を行うときに、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
  3. (3) Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがする必要がある。
  4. (4) Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行うときに、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をする必要がある。

正答

正答は (2) です。

解説

正解は選択肢2です。この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「Aが案内所を設置して分譲を行うときに、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。