平成27年度 第45問・宅建業法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- (2) 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主へのその住宅の引渡しまでに、買主に対し、保証金を供託している供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明する必要がある。
- (3) 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できない。
- (4) 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)があるときに、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求できる。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は選択肢4です。この問は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢4の「住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。